新会社法で会社設立が激変!有限会社設立できない?
実は、平成18年5月1日に商法の大改正が行われ、
新会社法が施行されました。
100年ぶりの大改正とも言われるほどの大改正です。
この改正によって、会社設立をはじめとする会社の法律手続きは大きく変わりました。
具体的に、どこがどう変わったのか?
起業家・中小企業の立場から、簡単にまとめてみます。
ポイントは、大きく4つです。
1.経済の活性化
2.企業同士の連携促進
3.国際化を見据えた企業再編の促進
4.企業会計の適正化
起業家・中小企業にとって大切なのは、1と2です。
わかりにくいので、簡単なコトバでお話しますね。
1.経済の活性化
実は、新会社法が施行されるまで、
株式会社設立ならば、資本金1000万円
有限会社設立ならば、資本金300万円が必要でした。
気軽に会社を設立できたら、実態のない会社がたくさん作られてしまい、
無責任な人が出てきてしまうかもしれません・・・。
それを防ぐのが目的でした。
しかし、かなり高いハードルです。
結果として、日本では長い間、開業率が廃業率を下回っていました。
企業が減るので、雇用が減る。
雇用が減るので、税収が減る。
税収が減るので、借金が増える。
そこで、政府は考えました。
もっと起業家・新創業者を増やそう!
実態のない会社が設立される可能性を残しつつも、
政府はふみきったわけですね。
そこで、新会社法では、
資本金1円からの株式会社設立ができるようになりました。
1000万円から1円という劇的な変化をとげたわけです。
さらに、株式会社設立が1円からできるので、有限会社はなくなってしまいました。
(※ すでに設立されている有限会社は、「特例有限会社」として今後も存続します。
特例有限会社とは、一言で言うと「名前が有限会社だが、中身は株式会社」です。)
2.企業同士の連携促進
実は、新会社法により新しい会社形態が作られました。
それが、合同会社です。
英語表記を短縮して、LLC(エルエルシー)とも呼ばれます。
今までの株式会社や有限会社との違い挙げるとすれば、
「人と人が結びつきやすくなった会社形態」といえます。
具体的に、説明しましょう。
たとえば、株式会社の場合、
100万円出資したAさんと200万円出資したBさんでは、
出資者としての力に2倍の差があります。
通常、株式会社においては、出資額の3分の2以上を握れば、
会社のほぼ全ての意思決定ができます。
つまり、Bさんがこの会社を支配している状況です。
株式会社は、「多く出資した人が会社を運営するのが良い」という考え方です。
一方、合同会社はどうでしょうか?
合同会社にも、もちろん、出資者はいます。
100万円出資したCさんと200万円出資したDさんとしましょう。
合同会社の場合も、通常、出資者としての力に2倍の差があります。
しかし、合同会社の場合は、定款という会社運営のルールブックに決まりを作れば、
この2倍の力の差を変えることができるのです。
「CさんとDさんの出資者としての権利は、頭数で決める」とすれば、
2人とも、1人1票しかもてなくなるのです。
これによって、CさんもDさんと同じだけ会社運営にかかわれるようになりました。
たとえば、上場会社と研究者が産学連携による商品を売る場合、
株式会社にすれば、上場会社がたくさん出資することになり、
研究者はメリットが少なくなってしまい、提携を解消したいと考えるかもしれません。
しかし、合同会社という組織を選び、
上場会社と研究者の権利を「頭数で決める」とすれば、
両者は同じ力を持つことになります。
研究者からすれば、上場会社と対等に渡り合うことになるわけですから、
モチベーションも上がり、より研究に熱心に取り組むことになるでしょう。
つまり、合同会社は「会社に貢献できる人が運営するのがいい」という考えです。
合同会社によって、能力のある人・会社に貢献できる人を評価することができるようになりました。
今後は、もっと企業の連携が増えてくることになりそうです。
3.国際化を見据えた企業再編の促進
最初にお話しましたが、起業家や中小企業にはあまり関係のない話です。
上場企業や大企業に関わる話です。
最近、上場企業や大企業の競争相手は、国内ではなく、海外の企業です。
経済のグローバル化といわれていますよね。
この国際競争において、生き残る方法を全て自社で作り出しいくというのは、
簡単なことではありません。
そこで、企業の合併・買収「M&A」が積極的に行われています。
この「M&A」を行いやすいように、
手続きをカンタンにしたというのが、新会社法の3つめの特徴です。
4.企業会計の適正化
最近、大企業の粉飾決算がニュースになります。
融資を実行してもらうためや取引相手に信用させようと、
財務諸表を改ざんする中小企業もあるようです。
適正に作られているはずの財務諸表が信用できないとなると、
銀行は融資を実行しなくなり、取引相手も取引を進めにくくなるでしょう。
しかし、これでは経済が停滞してしまいますよね。
そこで、企業会計が適正になされるために、
新会社法では「会計参与」(かいけいさんよ)という役員が新たに設けられました。
会計参与とは、
取締役とともに会社の会計書類を作るのが仕事です。
しかも、税理士(税理士法人)か公認会計士(監査法人)しかなることができません。
つまり、会計のプロだけがなれる役員です。
このように、企業会計の適正化をすすめたのが、新会社法の4つめの特徴です。
ちなみに、会計参与を設置する義務のある会社は、とても少ないです。
