会社設立基本事項の決め方
【会社設立基本事項の決め方】
| 株式会社設立の基本事項 | 株式会社設立基本事項の決め方のポイント |
| 会社名 (会社商号) | ・漢字やアラビア数字、アルファベットが使えます。 ・「&」「'」「,」「.」「・」「−」は、先頭と末尾以外で使えます。 ・「株式会社」という文字を先頭か末尾に使ってください。 ・特に、会社名はさまざまなところで使いますので、じっくりとお考えください。 |
| 本店 | ・会社の本店所在地をいいます。 ・通常は「大阪府東大阪市高井田本通1丁目3番30号」までとします。 ・ビル名や部屋番号は入れないことをおすすめします。 特に、部屋番号まで入れてしまうと、ビル内部で部屋を移動した場合も、 本店移転手続きが必要となり、実費だけで3万円が必要となるからです。 |
| 事業内容 (会社の目的) | ・一貫性のない事業内容を羅列では、アヤシイ会社になってしまいます。 ・特に、会社設立後に許可や認可を必要とする場合は、ご注意ください。 ・飲食店業許可をとるには「飲食店経営」という言葉が必要です。 |
| 資本金 | ・資本金とは、出資者が会社に対して出資したお金という意味です。 つまり、会社はこれを出資者に返済しなくてもよいということです。 ・常に、この金額を会社に貯めておく必要はありません。 ・少しでも節税されたい方は、資本金1000万円未満をオススメします。 ・金銭だけで希望の資本金額に届かない場合、モノを出資することで資本金に組み入れることができます。「現物出資」といいます。 ただ、モノの出資額が500万円を超えると、裁判所の手続きが必要となり、100万円ほどの費用がかかってしまいますので、500万円以下にすることをオススメします。 |
| 株式の譲渡制限の有無 | ・株式会社の出資者(株主)は、会社の運営権を譲り渡すことができます。 しかし、これを自由に認めてしまうと、誰に運営権が渡るか不安ですよね。 そこで、株式会社では、この運営権の譲渡に制限をつけられます。 具体的には、代表取締役や株主総会、取締役会の承認があった場合のみ譲り渡せるとしておくのです。 ・ほとんどの中小企業(99%位?)に、この譲渡の制限規定があります。 |
| 設立時の株式の発行数 (設立時発行株式数) | ・設立時に何株発行するかという数字です。 |
| 最大発行できる株式数 (発行可能株式総数) | ・最高で何株まで株数を増やせるかという数字です。 ・先ほどの株式の譲渡制限規定がある会社では、無制限に増やせます。 通常は、10倍程度にしているようです。 ・しかし、会社設立後スグに増資をして、株式数を増やすならば、もう少し多くてもいいです。 |
| 1株の金額 | ・1株あたりの金額です。 ・以前は1株5万円が通常でしたが、現在は1株1万円の会社が多いです。 |
| 株券を発行するか? | ・以前は、「株券を発行する」のが原則でしたが、 新会社法により「株券を発行しない」のが原則となりました。 ・株券を発行するとすれば、株主の請求があれば発行する必要があります。 ・株券の発行には、印刷代などで、10万円ほどかかります。 |
| 株主が死亡した時に、 株式を会社に売るように 請求できるか (相続時売渡請求) | ・株主が死亡した場合には、その株式は相続人に移ります。その相続人が会社にとって好ましくない人物である可能性もあるよね。そこで、会社はあらかじめ「株主が亡くなったら、株式は会社に売ってくれ」といえるようにしておくのです。 ・しかし、この規定には、デメリットもあります。 先に自分が死んでしまったら、自分の相続人も会社から株式を売ってくれと言われてしまうのです。 |
| 株式会社の機関設計 | ・株式会社には、出資者である株主で組織する「株主総会」とその出資したお金を運用する「取締役」は必須です。 ・これ以外に、通常考えられる機関は、取締役会と監査役があります。 ・取締役会とは、取締役3人以上で組織し、会社の重要な決定を行います。 以前は必須でしたが、現在は任意です。 取締役が3名以上そろわなくてはなりません。 ・監査役は、取締役の行うビジネスをチェックする役目です。 取締役をチェックするわけですから、取締役と同一人物はなれません。 取締役会を作る場合には、原則として監査役が必要です。 |
| 取締役・監査役の任期 | ・取締役や監査役は会社との委任契約によりその役職につきます。 ・委任契約の期間は、取締役で最低2期以上、監査役で最低4期以上です。 ・いずれも、最大で10期まで伸ばすことが出来ます。 ・任期が切れるたびに、(同じ人物を選ぶとしても)役員変更手続きをする必要があります。任期が長いほど、この手続きの回数が減りますので、経費削減になります。 ・しかし、仮に10期の任期として、8期目でトラブルになったので、辞めて欲しいと思った場合、こちらに正当な理由がなければ、残り2期分の報酬を支払わなくてはならない場合もあります。 ・そこで、1人で経営する会社や家族だけで経営する会社のように、トラブルの可能性が低い場合は10年がオススメです。 |
| 取締役と国民生活金融公庫融資の関係 | ・会社設立実務とは直接関係ありませんが、国民生活金融公庫融資の審査では、「業務経験」が大きな要素を占めます。 ・そこで、代表取締役の方に業種経験がない場合は、その業務経験がある方を取締役に入れることで、国民生活金融公庫に業種経験を補う姿勢をアピールすることができます。国民生活金融公庫融資を見据えて、会社設立をされる場合には、こういった細かいことにも注意をしてください。 |
| 決算期 | ・業務の閑散期を選んで、できるだけ時間のとれる時期にしてください。 ・会社設立段階で、できるだけ長く取ることで節税にもなります。 |
| 公告方法 | ・会社を運営していると、公告という手続きをする必要な場合があります。 ・日本経済新聞で、上場企業の決算公告を見たことがある方もおられるかもしれません。 ・中小企業でも、公告が必要となったときには、どの媒体を使うかという決まりです。特に決めなければ、官報という半官半民の新聞になります。 ・日本経済新聞や電子公告もありますが、高額なためオススメできません。 |
| 会社設立日 | ・会社設立日は、会社設立登記の申請日となります。 ・したがいまして、土日祝は会社設立日とはできません。 |
