会社設立の「よくある質問」
Q1.
「代表取締役社長」とよくききますが、代表取締役と社長ってどう違うのですか?
A.
中小企業では、ほとんど代表取締役=社長ですよね。
しかし、厳密には少し異なります。
まず、代表取締役を説明します。
代表取締役とは、会社の代表権をもった取締役です。
代表権とは、会社を代表して、他者と契約を結ぶことが出来る権限です。
したがって、代表取締役は1つの会社に何人いてもいいんです。(あくまで、理論上はですよ。)
たとえば、大手の都市銀行などでは、代表取締役が何人もいるんです。
一方、社長は会社運営の長です。
ですから、どの会社にも1名しかいません。
中小企業では、社長が代表取締役をしていることが多いので、
ほとんどの会社では、代表取締役社長となってしまうのですね。
Q2.
会社設立後すぐに本店を移転したいのですが、何か問題はありますか?
A.
はい、注意していただきたいことがございます。
実は、本店移転手続きには、かなりお金がかかります。
会社の登記変更手続きだけでも、
最低3万円、最大6万円かかってしまいます。
これは、法務局に支払う手数料ですので、
ご自身でされてもかかってしまいます。
さらに、専門家に依頼すれば、
合計9万円〜12万円ほどかかってしまいます。
せっかく会社設立をするのですから、
できるだけ最終決定の内容を登記すべきです。
Q3.
株式会社には、どんな機関(役職・役員)があるのですか?
A.
まず、株式会社に必ず必要なのが、
株主総会と取締役です。
株主総会は、株式会社の出資者である株主の集合体です。
取締役は、会社の重要な業務の決定を行います。
他には、監査役があります。
監査役とは、取締役の業務をチェックします。
通常、経理部長や社長の奥様など経理を扱う方が多いようです。
さらに、新会社法で新設された、会計参与という役職があります。
会計参与とは、取締役と共同して、計算書類及びその附属明細書、
臨時計算書類ならびに連結計算書類を作成します。
会計のプロしかなれませんので、
税理士(税理士法人)または公認会計士(監査法人)に限定されています。
Q4.
取締役や監査役の任期を延ばせると聞きました。
任期は長いほうがいいのでしょうか?
A.
取締役や監査役は、会社との委任契約を結んでその役職に就きます。
その委任契約の期間は、取締役で2年以上、監査役で4年以上が原則です。
そして、この任期が切れるたびに、(仮に同じ人を再任するにしても、)
役員の変更手続きを行う必要があります。
しかし、この任期については、新会社法により変更がありました。
長ければ長いほど、取締役や監査役にとっては有利なので、
最長で10年まで延ばせるようになりました。
つまり、新会社法においては、
取締役は、2年〜10年まで、監査役は、4年〜10年までの範囲内で、
任期を選べるのです。
すると、「経費削減になるなら、任期は長いほうがいいんだな」となりますよね。
しかし、1つ落とし穴がありますので、ご注意ください。
実は、任期が延ばせるようになったのと同時に、こんなルールが出来上がりました。
それは、任期中の取締役や監査役を正当な理由なく解任させた場合、
損害賠償を請求される可能性もあるというルールです。
ですから、株主1人、取締役1人という会社でしたら、
迷うことなく任期を10年に伸ばすことをオススメします。
しかし、会社設立したばかりで、友人数名と経営する場合などは、
任期をあえて長くしないことも必要です。
